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■平成18年に新たに消費税の課税事業者となられた個人事業者の皆様へ
「消費税申告の準備は始めていますか?」
消費税の申告・納付にあたっては、
今から日々の記帳、書類の保存、納税資金の積立などの準備をしておく必要があります。
平成15年度消費税法の改正に伴い、県内の各商工会では税額の計算方法や申告実務の習得を支援することによる納税の円滑化を図るため、消費税をテーマとした個人事業者向けの実務的な講習会・個別相談を行っています。
特に、改正により新たに課税対象となった方、簡易課税の対象から外れ本則課税となった方は、この機会に消費税に関する確かな知識を身に付けましょう!
平成15年度消費税改正で、消費税法はどうなったの?
消費税の会計処理はどうしたらいいの?
本則・簡易課税制度って何?どちらを選んだらいいの?
帳簿等の保存はどうしたらいいの?
どの位の消費税を納めることになるの?
消費税の申告には、どんな書類を税務署に提出する必要があるの?
商工会では、こんな疑問・質問にお答えします!
●講習会
免税点の引き下げにより、新たに課税事業者になると思われる事業者の方を対象に、具体的な税額の算定方法、申告実務等の習得を目的として税の専門家が講習会を行います。
●税務相談
消費税に係る様々な疑問・相談に、税の専門家が税務相談(窓口相談)を行います。
●税務指導
税の専門家による記帳指導を行います。
【@、A、Bの適用期間】
この改正は、平成16年4月1日以降開始する課税期間から適用されています。
事業年度が1年である法人については、平成17年3月末決算期分から適用されています。
【Cの適用期間】
この改正は、平成16年4月1日から適用されています。
あなたが平成18年に課税事業者かどうか、確認してみましょう!
平成16年のあなたの課税売上高はいくらですか?
@1,000万円以下の場合→免税事業者
A1,000万円超〜5,000万円以下の場合→課税事業者
消費税の計算方法は本則課税制度と簡易課税制度のどちらかを選択できます。
B5,000万円超の場合→課税事業者
消費税の計算方法は本則課税制度で行います。
★詳細な内容はこちら!★
改正内容・簡易・本則課税、必要提出物、申告期限、課税・不課税・非課税判断など
【用語解説】
1.基準期間
個人事業者についてはその年の前々年度をいい、法人については事業年度の前々事業年度をいいます。
2.課税期間
納付する消費税の計算の基礎となる期間をいい、個人事業者は1月1日から12月31日までの期間(暦年)、法人は事業年度といいます。
3.課税売上高
消費税が課税される取引の売上金額(税抜き)と輸出取引等の免税売上金額の合計額からこれらの売上に係る売上返品、売上値引等に係る金額(税抜き)を控除した残額をいいます。
4.課税仕入高
事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けた金額(税抜き)の合計額をいいます。したがって、課税対象の「商品仕入れ等」はもちろんのこと、課税対象となる「経費項目」等も含まれます。
5.本則課税制度
課税売上に係る消費税額から、課税仕入等に係る消費税額を差し引いて消費税額を算出する方法です。
6.簡易課税制度
課税売上高に対して業種に応じたみなし仕入率を乗じて、簡易に消費税を算出する方法です。
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